介護保険 住宅改修制度

杉森建設

2024年09月16日 17:25

こんにちは('◇')ゞ 杉森建設スタッフです。

介護保険の住宅改修制度についてのお知らせです。
要介護の状態区分にかかわらず、住宅改修の段差を改修する、廊下やトイレに手すりをつけるといったような
住宅改修にかかった費用の9~7割を行政庁にて支給する制度になります。


支給対象者は‥・
介護保険の要支援1・2、要介護1~5と認定され、入院・入所中でないかた対象になります。

ただし、入院・入所中であっても在宅に戻る前提で、退院・退所の目処がたっていれば、住宅改修が認められる場合もあります。
何らかの理由で退院・退所が出来なくなった場合については、全額自己負担になりますので十分ご注意ください。


支給対象となる住宅改修の内容
・ 手すりの取付
・ 段差の解消
・ 滑りや防止や移動を円滑にするための床材等の変更
・ 引戸等への扉の取り替え
・ 洋式便器などへの便器の取り替え
・ その他上記工事に付帯して必要な住宅改修


対象の工事であっても住宅改修が必要な理由によっては該当しない場合もありますのでご了承ください。
介護保険で行う住宅改修は、あくまでも日常生活の動作を助けるためのものです。
したがって、趣味や仕事をするといった本人の生きがいや生活を充実させるための工事については介護保険での住宅改修の対象となりません。
つまり、ここでいう日常生活動作とは、在宅での生活を続けていくための動作(食事を摂る、トイレへ行く、入浴する、外出する等の本人の身のまわりの動作)を指します。


支給限度基準額
原則1人につき一生涯20万円
ただし、例外として富士市内で他住所地へ転居した場合や、一度の住宅改修工事時の認定より介護度が著しく
(3段階以上)高くなった場合には支給限度基準額がリセットされることがあります。


支給上限額
住宅改修にかかった費用の9割を支給します。
上限は、支給限度基準額(20万円)の9割である18万円となります。
※平成30年8月から一定以上所得者の負担割合は2割または3割となり、住宅改修についても適用されます。


その他注意事項
住宅改修を行うためには、事前の申請が必要になり、事前の申請・承認なしに行われた工事について給付を受けることはできません。
住宅改修は、被保険者証に記載されている住所地の居住についてのみ適用されます。
新築工事や増築工事は認められません。
本人や家族が自ら工事を行う場合は、材料の購入費のみが支給対象になります。

詳しくは富士市 介護保険課保険給付課こちら





電話:0545-38-0200
杉森建設(株)メンテ・リフォーム課まで






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